家で物を買い取ってもらうときの8日間(訪問購入のクーリング・オフ)
自宅などに来て買い取る「訪問購入」は、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます。
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目次
- 8日間と、書面
- 不招請勧誘の禁止
- 物品の引渡しの拒絶
- 対象にならない品物
- 公式サイトの書き方
- 困ったときの相談先
- よくある質問
- 出典
8日間と、書面
期間は、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内です。事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときに、必要な事項を書いた書面を渡さなければなりません。書面では、クーリング・オフと、物品の引渡しを拒める旨が、赤枠の中に赤字で書かれます。
クーリング・オフは、書面または電磁的記録で行えます。あとのトラブルに備えて、特定記録郵便や内容証明郵便などで送り、証拠を残すことが望ましいとされています。
不招請勧誘の禁止
勧誘を頼んでいない人に対して、自宅などで契約の勧誘をしたり、勧誘を受ける気があるかを確かめたりすることは禁止されています。査定を頼んだ場合でも、査定を超えて勧誘することは認められていません。契約の気がないと示したあとは、その場で勧誘を続けることも、後日あらためて勧誘することも禁止されています。
物品の引渡しの拒絶
クーリング・オフの期間内であれば、物を渡すことを断れます。断っても、債務不履行にはなりません。事業者は、期間内に直接物を受け取るときに、渡すのを断れる旨を伝える必要があります。
対象にならない品物
政令で決められた品物は、訪問購入の規制の対象になりません。具体的な品物は、消費者庁の「特定商取引法ガイド」で確かめてください。
公式サイトの書き方
出張買取の11社のうち、公式サイトの本文か規約にクーリング・オフ(8日間)の記載があったのは3社でした。書いていないことは、説明しないという意味ではありません。見積りの前に、口頭でも確かめてください。
公式サイトの書き方の例
- しをん屋広告:運営会社のサービス:出張買取のページから、クーリング・オフを本文で説明するページ(/guide/cooling-off/)へ案内
- 出張買取クリーン広告:運営会社のグループのサービス:利用規約の第11条に、売買契約締結日を含めた8日間の解約の記載(第12条も関連)
- バイセル:
気が変わってもクーリングオフで8日以内に解約できます
- 書面を受け取った日を控える8日間は、法律で決められた書面を受け取った日から数えます。日付を書面の写しなどで残します。
- 8日以内に、書面または電磁的記録で伝える特定記録郵便や内容証明郵便など、送った証拠が残る方法が望ましいとされています。
- 物を渡す前なら、渡すのを断れるクーリング・オフの期間内は、物を渡すことを断れます。断っても債務不履行にはなりません。
困ったときの相談先
契約や勧誘で困ったときは、お住まいの地域の消費生活センターに相談できます(消費者ホットライン 188)。相談するときは、契約の書面、業者の名前と連絡先、やり取りの日付をそろえておきます。
- 書面を受け取った日付を、書面の写しや写真で残しておく。
- 業者の名前・住所・電話番号を、書面で確かめて控えておく。
- 電話や訪問のやり取りは、日付と内容をメモに残す。
よくある質問
Qクーリング・オフは、いつまでできますか?
A法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内です。書面を受け取っていないときは、期間が始まっていないことがあります。消費者ホットラインなどに相談してください。
Q査定だけ頼んだのに、その場で買取を勧められたらどうなりますか?
A査定を頼んだ場合でも、査定を超えて勧誘することは認められていません。契約の気がないと示したあとは、その場で勧誘を続けることも、後日あらためて勧誘することも禁止されています。
Qクーリング・オフをしたら、費用はかかりますか?
A物品の返却にかかる費用は、事業者の負担です。クーリング・オフは、書面または電磁的記録で行えます。
出典